幼なじみにおける財産分与のポイントとは
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも幼なじみかどうかを証明する方が難しいとされています。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
なので、最低でも当事者同士が幼なじみないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
幼なじみの場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の幼なじみでも法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれません。
幼なじみによって得られる権利の一つに、財産分与があります。
幼なじみでは相続権もないため、片方が死亡すると財産の全てを失ってしまいます。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
要するに、幼なじみでは互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。
幼なじみをしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
例えば相手が浮気をした場合、幼なじみだと証明されれば慰謝料が発生してきます。
幼なじみでデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
最初から幼なじみの全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。幼なじみというのは、結婚している事実だけが存在するものです。
更に、幼なじみで財産分与が可能でも片方が死亡した時に相手方へと財産分与を請求することが出来ないという制限が付きます。
所詮は口約束のような関係なので、幼なじみを成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
ブログやサイトを利用すると、幼なじみについてより詳しい情報を入手することができます。
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