ローン一本化の改正の口コミです
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、ローン一本化については、新制度が適用されることなります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ローン一本化改正の中で意義あることです。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、ローン一本化制度が改正されることになりました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のローン一本化が適用されます。
改正後のローン一本化のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
ローン一本化は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。ローン一本化については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
そして、ローン一本化改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
また、新設された介護医療保険料についても、ローン一本化改正に伴い、控除も同額として設定されました。
制度全体の限度額の変更が、ローン一本化改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
一方、ローン一本化改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、ローン一本化が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
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