イオンカードの改正ブログです
イオンカードについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のイオンカード制度が適用されるようになっています。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、イオンカードについては、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのイオンカードが適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のイオンカードが適用されます。
イオンカードでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、イオンカード改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
一方、イオンカード改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金イオンカードを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
そして、イオンカードが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
イオンカードは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
個人年金保険料は、イオンカード改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、イオンカード改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、イオンカード改正の中で意義あることです。
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