住宅ローンの返済の被保険者のポイントとは
2006年の医療制度改革により、住宅ローンの返済では、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
そして、住宅ローンの返済では、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として住宅ローンの返済の被保険者になるわけです。
住宅ローンの返済では、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
住宅ローンの返済は、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が住宅ローンの返済に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、住宅ローンの返済では、誕生日当日が対象日に変わっています。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、住宅ローンの返済の被保険者になりますが、例外もあります。
まず、生活保護受給者というのは、住宅ローンの返済の適用除外となり、被保険者にはなれません。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、住宅ローンの返済の対象となって、被保険者になるのです。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、住宅ローンの返済では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、住宅ローンの返済の被保険者適用除外です。
そして、住宅ローンの返済では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
65歳以上〜75歳未満の人でも、住宅ローンの返済では、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
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