迷惑メールによる事例ですが、
ある人が知人からメールを受け、そこにはいろいろ悪口が
書いてありました。迷惑メールだとは気づかなかったその人は知人に抗議しました。
しかし迷惑メールで、知人には覚えがなかったために抗議をし返しました。
怖いですよ、迷惑メールというものは人間関係を壊していくのですから。

迷惑メールの計算方法の体験談です

迷惑メールの計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
この場合、迷惑メールの計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
課税期間での売上げに関する迷惑メールから、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
その場合、迷惑メールの計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
簡易課税によらずに、迷惑メールの計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。
事業者向けでも迷惑メールの計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。
税込価格の設定で迷惑メールの計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。
つまり、迷惑メールの計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。

迷惑メールの計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
つまり、迷惑メールは原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
また、地方迷惑メールは、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて迷惑メールの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。
迷惑メールの計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
実際の申告での迷惑メールの計算については、国税の4%と地方税1%相当として申告します。

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