迷惑メールによる事例ですが、
ある人が知人からメールを受け、そこにはいろいろ悪口が
書いてありました。迷惑メールだとは気づかなかったその人は知人に抗議しました。
しかし迷惑メールで、知人には覚えがなかったために抗議をし返しました。
怖いですよ、迷惑メールというものは人間関係を壊していくのですから。

迷惑メールの簡易課税の体験談です

迷惑メールの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の迷惑メールの役割です。
あくまで、迷惑メールの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
この迷惑メールの簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、迷惑メールがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。

迷惑メールの簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
勘違いしやすいのですが、迷惑メールの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、迷惑メールの簡易課税の選択ができるのです。
個人事業主の場合、迷惑メールの簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。
つまり、簡便的な計算方法として迷惑メールの簡易課税というのは、認められている制度なのです。
つまり、簡便な計算方式を迷惑メールの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
原則計算よりも、迷惑メールの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
ただし、製造業で、売り上げの70%を超えているような会社で、迷惑メールの簡易課税を選択すると、逆に損することになります。
また、大きな設備投資をした際などに、迷惑メールの簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。

カテゴリ: その他