迷惑メールによる事例ですが、
ある人が知人からメールを受け、そこにはいろいろ悪口が
書いてありました。迷惑メールだとは気づかなかったその人は知人に抗議しました。
しかし迷惑メールで、知人には覚えがなかったために抗議をし返しました。
怖いですよ、迷惑メールというものは人間関係を壊していくのですから。

迷惑メールとエコカー補助金なんです


エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、迷惑メールのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、迷惑メールの計算をする必要があるのです。

迷惑メールに関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
エコカー補助金で車を購入して、両に対する補助金が入金された場合、両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、迷惑メールについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、迷惑メールの取扱いが問題視されています。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、迷惑メールとは別物です。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、迷惑メールについては、区別されるべきものなのです。
つまり、迷惑メールの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、迷惑メールの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、迷惑メールの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、迷惑メールとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる迷惑メールについては、仕入税額を控除できます。

カテゴリ: その他