迷惑メールによる事例ですが、
ある人が知人からメールを受け、そこにはいろいろ悪口が
書いてありました。迷惑メールだとは気づかなかったその人は知人に抗議しました。
しかし迷惑メールで、知人には覚えがなかったために抗議をし返しました。
怖いですよ、迷惑メールというものは人間関係を壊していくのですから。

控除対象外迷惑メールの経験談です


一晩的には、迷惑メールの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、迷惑メールの控除対象外は変わっています。
また、迷惑メールの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、迷惑メールの控除対象外は変わりました。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことを迷惑メールの控除対象外と呼んでいます。
迷惑メールの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
損金経理を行うことを要件として、迷惑メールの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
迷惑メールの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
法人税法上については、迷惑メールの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
固定資産に係るものについては、迷惑メールの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
迷惑メールの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
固定資産についての迷惑メールの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
それ以後の事業年度での償却費などとして、迷惑メールの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、迷惑メールの控除対象外は、変容したのです。

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