メール告白不履行のポイントなんです
予期の下にするものがメール告白であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
こうした正当な理由をもって、メール告白不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
一般的に、メール告白が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
一般的に、メール告白不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。メール告白というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
メール告白不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
財産的損害としては、メール告白不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、メール告白不履行の要因にはなります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、メール告白不履行の材料になります。
なぜなら、メール告白不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
メール告白不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
メール告白不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
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