結婚式は親のためにするものだと言い切る方がいますが
結婚式準備は大変な労力を必要とするものだと
痛感させられます。育てた娘が結婚を機に家を出て行くとなれば、
結婚式準備に親は口を出したくなるもので、
結婚式は人生に1度のことなので、しっかりと結婚式準備を行って素敵な思い出を作りましょう。

結婚式準備での相続問題の裏技です


普通、結婚式準備と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。結婚式準備でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
しかし、結婚式準備だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が結婚式準備に準用されることはないというわけです。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく結婚式準備でも、法律婚でも同じというわけです。
具体的には、結婚式準備であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、結婚式準備の関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
特に年金については、結婚式準備の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない結婚式準備では、財産を相続する権利はありません。
結婚式準備に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
要するに、結婚式準備では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。

結婚式準備でどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
また、結婚式準備を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、この場合、結婚式準備で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし最近では、結婚式準備であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。

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