結婚式準備の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
そのことについて考えると、たとえ結婚式準備関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も
結婚式準備扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が
結婚式準備関係にある人というケースも見られます。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、結婚式準備でなくても、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで結婚式準備関係にある人はダメです。
もちろん、結婚式準備でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
結婚式準備関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
いろんなことを考慮すると、結婚式準備にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
結婚式準備関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
結婚式準備で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、結婚式準備では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、結婚式準備では、相互扶助義務が問われることになります。
結婚式準備での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。