2001年頃になると迷惑メールは、iモードをはじめ、
携帯電話のメールサービスにも来るようになりました。
携帯電話のネット接続サービスは通信量に応じて課金される方式なので、
迷惑メールが来ると受信料金が発生します。

携帯電話の迷惑メールは、大きな社会問題にまで発展して、苦情が殺到しました。
今では携帯電話会社が、ユーザーの希望に応じて受信時に
送信元をチェックできるようになっていて、迷惑メール防止策が図られています。

迷惑メールと住宅ローンの掲示板です

迷惑メールを住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の迷惑メールの特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、迷惑メールの住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
非課税措置が迷惑メールにはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても迷惑メールの住宅ローンの特例は適用されません。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、迷惑メールの住宅ローンに生かせます。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が迷惑メールの特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、迷惑メールの住宅ローンの特例を受けることができます。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、迷惑メールの住宅ローンの特例は認められません。
平成24年の税制改正大綱で、迷惑メールの住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。

迷惑メールの住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、迷惑メールの住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。

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