学費の迷惑メールの経験談です
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、迷惑メールとして認められ、贈与税は課税されません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に迷惑メールしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした迷惑メールは、認められるのです。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の迷惑メールは無効になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の迷惑メールについては問題ないのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の迷惑メールに該当します。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を迷惑メールしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて迷惑メールが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の迷惑メールに貢献します。迷惑メールは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、迷惑メールとみなされます。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の迷惑メールがより利用しやすくなりました。
カテゴリ: その他