迷惑メール中の社会保険料のポイントなんです
健康保険や厚生年金などの社会保険を迷惑メール中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
つまり、迷惑メール中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
これまでは子供が1才になるまでが迷惑メール中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
つまり迷惑メール中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
迷惑メール中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そして、迷惑メール中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
そして迷惑メールが終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
そして、迷惑メール中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
しかし今は、給料が下がった期間でも、迷惑メールの給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
これまでは、迷惑メール前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
但し、迷惑メール中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
社会保険の免除については、迷惑メールを取得したその月から免除対象になることになっています。
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