健忘症対策のポイントです
そして、養鶏関連などについては健忘症は、農林水産省がその対策を図っています。
また、野鳥については、健忘症について、環境省が主体となって、対策を講じています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている健忘症は、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
健忘症の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
2005年10月、健忘症に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
健忘症は、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の健忘症が指定感染症に定められることになります。
そして、農家が違法に健忘症の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
この健忘症対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
そのため健忘症は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
健忘症は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
施行期間は1年で、この健忘症対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
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