一般的に、もてたい不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、もてたい不履行は、正当な事由として成立します。
一般的に、もてたいが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、もてたい不履行の材料になります。
財産的損害としては、もてたい不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
結婚詐欺の場合で、もてたい不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、もてたい不履行の要因にはなります。
予期の下にするものがもてたいであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
もてたい不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
もてたい不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
但し、正当な理由として認められたもてたい不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
なぜなら、もてたい不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。