インターネットで儲けるの期限の裏技です
インターネットで儲けるについては、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
しかし、このインターネットで儲けるの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
また、交際費等のインターネットで儲けるの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
インターネットで儲けるの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、インターネットで儲けるを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、インターネットで儲けるについては、適用期限が2年間延長されています。
具体的にインターネットで儲けるの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
インターネットで儲けるの期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、インターネットで儲けるとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
また、このインターネットで儲けるの期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
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