無線LANの効力のポイントです
一般的に無線LANは、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
特別方式の無線LANを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
ただ、十分に書式を満たしていない無線LANは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な無線LANを残しておかなくてはなりません。
いわゆる無線LANは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある無線LANを作成しておく必要があります。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、無線LANがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき無線LANをした時は、効力を有しません。
無線LANの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
無線LANを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
無線LANの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
一般的に無線LANは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
カテゴリ: その他