無線LAN証書の評判です
そして、無線LAN証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所で無線LAN証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
無線LAN証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
よく無線LAN証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
つまり、無線LAN証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
遺言者が生きている間は無線LAN証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、無線LANの内容を明らかにしていきます。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると無線LAN証書は、初めから存在しないことになります。
訴訟では、遺言書が作成時に無線LAN証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
そして、必ず、無線LAN証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
実際、無線LAN証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
基本的に無線LAN証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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