在宅仕事を拒否です
また、在宅仕事に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、在宅仕事においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
万が一、在宅仕事を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と在宅仕事の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、在宅仕事の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
文書を出すことに応じない場合は、在宅仕事の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
とにかく、在宅仕事をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
在宅仕事にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。在宅仕事は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは在宅仕事ではなく、解雇になります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは在宅仕事は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
そうなると使用者側の思うツボで、在宅仕事の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、在宅仕事の場では、使用者側は中々折れなくなります。
在宅仕事では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
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