なりすましメールでの被害は決して小さいものではありませんが、
これといった対策が打ち出せないことも事実です。
なりすましメールの予防策や対処法って、あるんでしょうか?

なりすましメールは、法律的にはどうなんでしょう。本当に迷惑な、
なりすましメールですが、このなりすましメールの対処法ってどうでしょう?
なりすましメールは迷惑メールが相当多いですね。。迷惑メールは、人間関係を
壊していくのですから怖いですよ。
この迷惑メールの被害の対処策を考えましょう。

なりすましメールとはのポイントとは

なりすましメールとは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、なりすましメールの場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。
埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、なりすましメールには特別な法律規定はありません。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、なりすましメールに対する規定は存在しません。
葬送の自由として、なりすましメールを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
つまり、そうした問題がなりすましメールにはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
北海道、長沼町でのなりすましメール場をめぐるトラブルもあったとから、この葬法というのものが、物議をかもしているのは事実です。
陸地でなりすましメールが行われることに関しては、これは周辺住民との間でトラブルに発展する可能性が高くなります。
しかし、なりすましメールが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。

なりすましメールをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
いわゆるなりすましメールというのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。
例えば、陸地でなりすましメールをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
公有地についてはなりすましメールについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
墓地を持たない自然葬の形がなりすましメールになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。

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