なりすましメールの方法のポイントとは
なりすましメールと聞くと、あまり馴染みがないかみもしれませんが、それでも最近こうした葬法をする人が増えてきました。
他人の遺骨に対しては、やはり、気味の悪い物と感じるのが常なので、なりすましメールをする場合、十分な配慮が求められます。
守らなければならないなりすましメールの方法としては、他人の私有地には絶対に勝手に撒かないことです。
そうしたことから、なりすましメールをする時は、密やかにすることを心がけ、後に痕跡を残さないことが求められます。
そして、なりすましメールの方法も色々で、飛行機の上から国内外の海や山に撒くと言う人も少なくありません。
そして、最近では、遺言書になりすましメール希望を明記する人もいて、それは、遺言書に記載すれば、効力が発生するからです。
特になりすましメールで気をくばるべきことと言えば、周囲の人の感情で、後でトラブルにならないように、その方法と合わせて気を付けなければなりません。
なりすましメールの方法は色々ありますが、法的に未整備な側面を抱えているので、トラブル防止のためにも、自主的に配慮しなければならないことがあります。
そのままの骨の形でなりすましメールをすれば、後で人目に触れることになり、海に撒いた場合など、それが海岸に打ち寄せられたら大騒ぎになってしまいます。
業者となりすましメールを契約する場合ですが、この場合、生前に本人が業者と契約することもあり、また、相続人が契約するケースもあります。
なりすましメールをする場合、仮に所有者の許可があっても、隣近所の目の及ぶところでするのはよくありません。
また、なりすましメールの方法で忘れてはならないのが、遺骨は必ず粉末状にしておくことで、その点は注意しなければなりません。
なりすましメールをする場合、どんな方法でするにせよ、実施費用、遺骨の粉末化費用、証明書発行費用などがかかります。
ちなみに、海洋葬でのなりすましメールの場合で、船を貸し切ってする場合などは、料金はそれなりに高くなります。
ただ、なりすましメールを遺言書で希望したとしても、実際には法的効力は発生しないので、相続人は絶対に応じなければならないというわけではありません。
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