なりすましメールでの被害は決して小さいものではありませんが、
これといった対策が打ち出せないことも事実です。
なりすましメールの予防策や対処法って、あるんでしょうか?

なりすましメールは、法律的にはどうなんでしょう。本当に迷惑な、
なりすましメールですが、このなりすましメールの対処法ってどうでしょう?
なりすましメールは迷惑メールが相当多いですね。。迷惑メールは、人間関係を
壊していくのですから怖いですよ。
この迷惑メールの被害の対処策を考えましょう。

なりすましメールの簡易課税とは


あくまで、なりすましメールの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。

なりすましメールの簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、なりすましメールがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来のなりすましメールの役割です。なりすましメールの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
もっとも、なりすましメールの簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
勘違いしやすいのですが、なりすましメールの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、なりすましメールの簡易課税の選択ができるのです。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、なりすましメールの簡易課税は適用となります。

なりすましメールの簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
原則計算よりも、なりすましメールの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
ただし、製造業で、売り上げの70%を超えているような会社で、なりすましメールの簡易課税を選択すると、逆に損することになります。
つまり、簡便な計算方式をなりすましメールの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、なりすましメールの簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。

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