所得の減少や失業などで、年金を納付するのが難しい場合に本人の申請により、
免除できるという制度のことを年金免除といいます。
それは、前年の所得が125万円以下で、失業や退職などで保険料を
納付することが困難であると認められる時に、年金免除を受けることができます。
年金免除の申請の対象となる人は、前年所得が少なく
保険料を納めることが困難な場合に決定されるんですね。

年金免除と住民税の裏技なんです


平成24年1月1日以後に締結した住民税の年金免除は、合計で70000円が限度額です。
生命保険と個人年金保険の両方が年金免除の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が年金免除の対象になります。

年金免除が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。

年金免除の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
しかし、住民税は所得税とは違い、年金免除に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
それぞれの種類に契約があれば年金免除として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成23年12月31日以前の住民税の年金免除については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成25年度から住民税の年金免除が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の年金免除合計額は、限度額が28000円となります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の年金免除が、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、年金免除は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。

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