年金免除の改正の経験談です
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、年金免除については、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの年金免除が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の年金免除が適用されます。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の年金免除制度が適用されるようになっています。
改正後の年金免除のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
介護医療保険料控除の新設というのは、年金免除改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
制度全体の限度額の変更が、年金免除改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金年金免除を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
一方、年金免除改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
年金免除での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
個人年金保険料は、年金免除改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
そして、年金免除改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
カテゴリ: その他