所得の減少や失業などで、年金を納付するのが難しい場合に本人の申請により、
免除できるという制度のことを年金免除といいます。
それは、前年の所得が125万円以下で、失業や退職などで保険料を
納付することが困難であると認められる時に、年金免除を受けることができます。
年金免除の申請の対象となる人は、前年所得が少なく
保険料を納めることが困難な場合に決定されるんですね。

年金免除の申請は、国民年金担当課ですることができます。

つまり、年金免除の申請用紙は、パソコンとプリンターがあれば、ネットからゲットすることができるのです。
特例免除の年金免除の申請をする場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票の写しを添付しなければなりません。
そして、申請用紙については、年金免除の場合、日本年金機構に請求する方法と、役所の国民年金担当窓口に行く方法、インターネットでダウンロードする方法があります。年金免除の申請は、今、自身が住民登録している市区町村の国民年金担当課ですることができます。
つまり、年金免除の申請用紙は、A4サイズで、ネットから簡単にプリントアウトすることができるのです。
そして、年金免除の申請用紙に必要事項を記入して、添付書類を添え、それを役所に郵送すれば、手続きは完了します。
もし、郵送に不安があるなら、年金免除の申請用紙を直接、役所の国民年金担当の窓口に持って行けばいいでしょう。

年金免除の申請に際しては、必要な書類があり、それは、国民年金手帳か基礎年金番号通知書です。
また、年金免除を申請するには、保険料免除、猶予のための申請用紙を窓口でもらう必要があります。
それに、退職や失業した人が、年金免除の申請をする場合は、退職もしくは失業したことを証明できる書類が必要になります。
さらに前年、前々年の所得額証明書が、年金免除の申請では、場合によって必要になることもあります。
基本的には、所得証明の書類は年金免除の申請では添付は必要ないのですが、住所が申請時点の住所と異なる場合には、必要になってきます。
そうした場合は、前住所地の役所から、年金免除の申請のために、前々年の所得証明の交付を受けなければならないのです。
つまり、年金免除の申請というのは、原則、毎年していかなければならないのです。
そして、年金免除のサイクルとしては、7月から翌年6月までと決まっているので、その辺は覚えておかなくてはなりません。
つまり、承認を既に受けている人が、年金免除を引き続き申請する時は、7月に申請するように努めなければなりません。
年金免除に関しては、日本年金機構で申請することはできないので、注意しなければなません。

年金免除の申請をする場合、前年の1月1日の住所地が基準となり、代理の人が申請する場合は、代理人の身分証明書が要求されます。
そして、年金免除の申請で注意しなければならないのは、翌年も収入が低い時は、自動的に免除されるわけではないということです。
いずれにせよ、年金免除を申請する月が、1月〜6月までの場合は、前々年所得の証明が必要になってくるので、注意が必要です。
また、年金免除の申請で、場合によって必要なものとしては、印鑑があります。

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