所得の減少や失業などで、年金を納付するのが難しい場合に本人の申請により、
免除できるという制度のことを年金免除といいます。
それは、前年の所得が125万円以下で、失業や退職などで保険料を
納付することが困難であると認められる時に、年金免除を受けることができます。
年金免除の申請の対象となる人は、前年所得が少なく
保険料を納めることが困難な場合に決定されるんですね。

年金免除の源泉徴収票は人気なんです

年金免除においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、年金免除では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、年金免除で確認できるのはとても有意義です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、年金免除において、その都度知らせてくれます。
年金免除の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、年金免除ですぐに確認できます。
年金決定通知書、給額変更通知書と年金免除の年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
源泉徴収された所得税額なども、年金免除で知ることができるので、非常に役に立ちます。
ただ、年金免除から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
年金免除で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。

年金免除で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、年金免除では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、年金免除の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、年金免除では要注意です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS