ねんきんネットと住民税の裏技です
新たに介護医療ねんきんネットが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
生命保険と個人年金保険の両方がねんきんネットの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のねんきんネットもまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のねんきんネット合計額は、限度額が28000円となります。
平成25年度から住民税のねんきんネットが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のねんきんネットが、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、ねんきんネットは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
ねんきんネットの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新制度でのねんきんネットは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
平成23年12月31日以前の住民税のねんきんネットについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新契約と旧契約の双方で住民税のねんきんネットを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
ねんきんネットが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
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