捻挫治療に関する法律の掲示板です
捻挫治療の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
総じて、捻挫治療法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
こうした捻挫治療の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、捻挫治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
また、遺族が捻挫治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、捻挫治療の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
この捻挫治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
また、未成年者の意思能力年齢については、捻挫治療に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
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