ネット保険期間の体験談です
ネット保険を申請する際には、年金手帳か年金証書が必要で、法定免除の場合は、生活保護開始を証明できる書類が必要です。
法定ネット保険の場合、その要件に該当する日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料の期間が免除されることになります。
特例ネット保険というのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
ただ、法定ネット保険であっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
ネット保険でもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
そして、ネット保険の受給権取得した月以降に納付した保険料については、きちんと返金されることになっています。
この場合のネット保険は、一度申請してしまうと、年度ごとの手続きというのはする必要がありません。
申請によるネット保険については、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。
これらの申請によるネット保険の審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。
ネット保険には特例免除というものがあり、対象者は、申請する年度もしくは前年度で、退職か失業の事実がなければなりません。
しかし、退職者以外の配偶者や世帯主に一定の所得がある場合は、ネット保険が承認されない場合があります。
基本的に、ネット保険が認められた期間の保険料というのは、10年までさかのぼることができるようになっています。
それにより、ネット保険の期間の穴埋めをして、老齢基礎年金額を満額に近づけられるようになっているわけです。
そして、ネット保険が承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
また、追納できるネット保険の期間の順序については、先に免除された期間からとするのが一般的です。
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