延命治療対策の体験談です
そして、養鶏関連などについては延命治療は、農林水産省がその対策を図っています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている延命治療は、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、延命治療は、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
そして、延命治療が確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
そのため延命治療は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
また、対策として、延命治療に未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
また、野鳥については、延命治療について、環境省が主体となって、対策を講じています。
2005年10月、延命治療に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の延命治療が指定感染症に定められることになります。
発生にそなえて、延命治療対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
延命治療は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
また、2008年5月には、延命治療対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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