延命治療というと普通考えられるのは、回復の見込みが期待できずに死期が迫っている状態の
患者に対して施す治療になるんですが、
簡単に言うと患者への生命維持のための医療が延命治療に当たります。
具体的には延命治療は、人工呼吸器の装着や心臓マッサージなどを
施して患者の命を繋いでいきます。
そして延命治療では昇圧剤投与で
心肺機能の維持を図ったり水分や栄養の点滴などを実施したりします。

延命治療に関する法律の裏技です

延命治療については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
つまり、延命治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
また、遺族が延命治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうした延命治療の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には延命治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、延命治療をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
ただ、厚生労働省においては、延命治療の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
この延命治療についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
かなり難しい問題を抱えているが延命治療ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。

延命治療の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、延命治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
この延命治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、延命治療の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、延命治療に際してする、脳死判定は行わないとしています。

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