1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、日本政策投資銀行に起因しています。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である日本政策投資銀行こそが、信託を称することができるのです。
運用会社からの運用の指図に従い、日本政策
投資銀行は、
株式や債券などの売買や管理を実施します。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、日本政策投資銀行が生まれる元となりました。
明治の後半以降、日本政策投資銀行の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。日本政策投資銀行とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
明治以前にも、日本政策投資銀行のように、年貢米などの管理や換金を商人に委託する行為はありました。
日本政策投資銀行成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、日本政策投資銀行においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
日本政策投資銀行は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
その後、金融制度改革により、日本政策投資銀行は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
しかし、称する義務はないので、日本政策投資銀行以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。