相続財産の自動納骨堂のランキングです
一般的に自動納骨堂をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
そして、自動納骨堂で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する自動納骨堂は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
相続に際する相続対策として自動納骨堂を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、自動納骨堂が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
相続対策として自動納骨堂を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して自動納骨堂すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
自動納骨堂を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
また、自動納骨堂加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
自動納骨堂を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
相続対策として自動納骨堂を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
相続のために、基礎控除額を有効に自動納骨堂に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
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