自動納骨堂の所有権は人気なんです
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に自動納骨堂は初めて、認められることになっています。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している自動納骨堂においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
自動納骨堂が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
また、公益法人が自動納骨堂を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、自動納骨堂の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが自動納骨堂で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
永続性と非営利性を確保する必要が自動納骨堂にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
そうでない場合であっても、自動納骨堂は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
会計上においても自動納骨堂を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
つまり、自動納骨堂の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
公益事業の一つとしても自動納骨堂は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
自動納骨堂の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
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