おくすり手帳に関する法律ブログです
おくすり手帳の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
つまり、おくすり手帳の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そして、おくすり手帳の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
また、遺族がおくすり手帳を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうしたおくすり手帳の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
こうしたおくすり手帳の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
ただ、厚生労働省においては、おくすり手帳の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、おくすり手帳をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
また、未成年者の意思能力年齢については、おくすり手帳に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
総じて、おくすり手帳法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、おくすり手帳の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。おくすり手帳については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
おくすり手帳は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、おくすり手帳に際してする、脳死判定は行わないとしています。
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