おくすり手帳は、自分がどのような薬を処方されているのかという、
その履歴を残しておく手帳の事で、病院へ行って処方箋を貰い、
それを持って薬を受け取りに薬局へ行きます。

この時におくすり手帳も薬局で受け取ることができ、
その薬局で受け取ったおくすり手帳には、その日に貰った薬の詳細が書き込まれます。
なので、おくすり手帳があると、自分の病歴やアレルギーの有無を
簡単に医師や薬剤師へ伝える事ができます。

おくすり手帳医薬品の効果効能の裏技です

おくすり手帳医薬品の有効成分は、新薬と呼ばれる先発医薬品と全く同じです。
逆に言うと、だからこそ厚生労働省の認可が下り、市販出来るのです。
これが今、厚生労働省が謳っているおくすり手帳医薬品のPR文句ですね。
PRとかって言っちゃいけない、怒られるかも知れませんが、とにかく厚生労働省としては、もっか後発医薬品の普及に多大なる力を入れているようです。
だったら、いっその事、四の五の言わず試してみてもいいんじゃないんでしょうかねぇ。
でもって、新薬は「先発医薬品」というのが正式名称のようです。

おくすり手帳医薬品は、先発品が実証した有効成分をそのままに製造されたお薬です。
あっ、「後発医薬品」というのは、おくすり手帳医薬品の日本語名ね。
となると、当然、使うこうした添加物が違う事によって、薬の形状や色、匂い、味などは大きく異なって来ます。
とは言え、有効成分がそのままである以上、やはりおくすり手帳医薬品は先発医薬品と同等の効果効能を持つと考えるのが妥当な線でしょう。
実際、厚生労働省では、おくすり手帳の申請に際し、生物学的同等性試験のデータ添付を義務付けています。
これによって、先発医薬品と同等の効果効能と安全性を持つ事が証明される訳です。
そして、安全性にも問題点がない上、価格が安いのですから、こんなにいい薬はないでしょう。
勿論、この試験も、厚生労働省が設けたおくすり手帳医薬品のための生物学的同等性試験ガイドラインに基づいて行なわれたものでないと駄目なんですよね。
というより、自分でおくすり手帳の効果効能を疑ったところで、それを試したり実証したりするのは服用するしかない訳じゃないですか。
しかし、防腐剤や着色料などの添加物は、直接治療に対する効果効能には影響しないため、おくすり手帳独自の選択や配合となっています。
もちろん、ドクターの書いた処方箋上に、「おくすり手帳不可」の記載がなければのはなしですけどね。

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