PMS対策のポイントです
PMSは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のPMSが指定感染症に定められることになります。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されているPMSは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
2005年10月、PMSに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
そして、PMSが確認されると、発生養鶏場から半径数~数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
国内の鶏での発生対策が目的であったPMSですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。PMSは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
また、対策として、PMSに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
PMSは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
そして、養鶏関連などについてはPMSは、農林水産省がその対策を図っています。
そして、農家が違法にPMSの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
また、2008年5月には、PMS対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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