求愛は、男女が結婚に際して相手にアプローチする1つの手段になりますが、
そこには色々な意味合いが込められているんです。求愛という言葉、
一般的には
多用されているんですが、実は確たるものがそこにはないんですね。
つまり求愛に関する
はっきりとした由来はなくて、単なる結婚への意思表明の方法として捉えられているんです。
求愛が成立するためには、お互いの気持ちが納得しなければならないので、
ある程度の常識的な形はあるかもしれませんね。

求愛不履行です

求愛というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
予期の下にするものが求愛であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
こうした正当な理由をもって、求愛不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
但し、正当な理由として認められた求愛不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。

求愛不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
精神的損害については、求愛不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
そのため、求愛不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
一般的に、求愛不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
財産的損害としては、求愛不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、求愛不履行は、正当な事由として成立します。
結婚詐欺の場合で、求愛不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
なぜなら、求愛不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。

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