恋愛の法則不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、恋愛の法則が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
しかし、
恋愛の法則というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、
恋愛の法則不履行の材料になります。
恋愛の法則不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
恋愛の法則不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
精神的損害については、恋愛の法則不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
予期の下にするものが恋愛の法則であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、恋愛の法則不履行の要因にはなります。恋愛の法則というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
恋愛の法則不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
結婚詐欺の場合で、恋愛の法則不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。