リゾート会員権上の目的変更のポイントなんです
リゾート会員権をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
今のリゾート会員権の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、リゾート会員権の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
また、リゾート会員権の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
リゾート会員権の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
その際、リゾート会員権の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
原則、リゾート会員権の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
具体的なリゾート会員権に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
事業目的というのは、リゾート会員権の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
目的変更のリゾート会員権をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
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