リゾート会員権は、とても注目を集めていて、リゾート会員権にかかる税金は、
リゾート会員権の購入者は不動産の持ち分を得る形になり、
リゾート会員権を持てば少ない金額で済ませられます。預託金制のリゾート会員権は
保証金を預けて利用権を得るものなので、不動産の所有権は発生しません。
預託金制のリゾート会員権の場合、譲渡税はかかるのですが税金は総合課税扱いになります。

預託金制のリゾート会員権を売って譲渡損が出た場合には、他の所得と
損益通算できるようになっています。預託金制のリゾート会員権というのは、
会員権を運営する会社に対して、預託金を預ける事を条件にその権利を得る事ができます。

リゾート会員権の期限とは


また、このリゾート会員権の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
このリゾート会員権の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。

リゾート会員権の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
つまり、リゾート会員権の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
しかし、このリゾート会員権の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、償却することができる額が増えることで、リゾート会員権の額が増えるので、節税になるという流れになります。
また、交際費等のリゾート会員権の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
このリゾート会員権の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
中小法人に係るリゾート会員権の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
このリゾート会員権の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。

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