リゾート会員権の特例ブログです
リゾート会員権の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
リゾート会員権の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、リゾート会員権の特例の対象になります。
また、リゾート会員権の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
リゾート会員権の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をリゾート会員権での中小企業者とします。
適用を受ける事業年度でのリゾート会員権の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
特例対象となるリゾート会員権は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
リゾート会員権の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
但し、この場合のリゾート会員権の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
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