リゾート会員権と固定資産税ブログです
その際、30万円未満のリゾート会員権の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるリゾート会員権の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産のリゾート会員権の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税が課税されないリゾート会員権は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
この改正でのリゾート会員権の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
中小企業者のリゾート会員権の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
減価償却資産を購入した場合、通常のリゾート会員権の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者のリゾート会員権の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、リゾート会員権として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産のリゾート会員権は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
資産単位で判断されるのが、リゾート会員権の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
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