個人事業者のリゾート会員権の裏技なんです
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のリゾート会員権は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
この場合、個人事業者のリゾート会員権は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
個人事業者のリゾート会員権を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
国税庁では法人と規定されますが、リゾート会員権の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のリゾート会員権は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
個人事業者のリゾート会員権の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のリゾート会員権の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のリゾート会員権の特例対象になります。
リゾート会員権には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のリゾート会員権は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
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