この頃、ルームシェアというのが流行っているようなんですが、みなさんはご存知ですか。
私もルームシェアという、なんとなく賑やかそうな生活に
憧れた事があります。
私は友達がいなくて、いつも孤独なもんですから、ルームシェアに憧れますね。
でも、私はわがままな性格なので、ルームシェアは難しいのかもしれませんが。

ルームシェア執行人のポイントです


ルームシェア執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
いわゆる相続人の代理人となる人がルームシェア執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
ルームシェア執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
特に重要な事項がルームシェア執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家がルームシェア執行人になるのが一般的です。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をルームシェア執行人は、有しています。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、ルームシェア執行人には強い権利があります。

ルームシェア執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
そうした地位がルームシェア執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
専門家にルームシェア執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしかルームシェア執行人は権利がないことになります。
ルームシェア執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。

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