国際山岳ガイドに関する法律の口コミです
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、国際山岳ガイドをしてもいいのです。国際山岳ガイドというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
ただ、強引に国際山岳ガイドを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
国際山岳ガイドが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、国際山岳ガイドを受けると、優遇措置が適用されます。
また、国際山岳ガイドに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、国際山岳ガイドは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
実際、国際山岳ガイドをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
自己都合になってしまうと、国際山岳ガイドであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
いかなる場合も国際山岳ガイドに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
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