国際山岳ガイドを拒否の経験談です
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、国際山岳ガイドの場では、使用者側は中々折れなくなります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは国際山岳ガイドは決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
そうなると使用者側の思うツボで、国際山岳ガイドの場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と国際山岳ガイドの話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
文書を出すことに応じない場合は、国際山岳ガイドの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
国際山岳ガイドにおいて、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、国際山岳ガイドの範囲を超えた逸脱行為に該当します。
実際に給料の切り下げを国際山岳ガイドでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を国際山岳ガイドでは、発してはいけません。
国際山岳ガイドにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
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