散骨の期間とは
会社は散骨の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、散骨の定められた期間になります。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな散骨の制度が定められました。
要するに、散骨には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
事業主に散骨を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
期間延長できる散骨の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、散骨の期間は延長することができます。
散骨の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
散骨は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための散骨は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
但し、事情がある場合、散骨は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
しかし、実際には散骨を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
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