散骨とは何かというと、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を海や空、山中などに
撒く行為を指します。いわゆる散骨というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられ、
最近では、この形態を取る人も少なくないんですよね。散骨に関する問題が各地で出て
きたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み明確に規制する方針を示しました

散骨中の給料ブログです

散骨を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
いずれにせよ、企業や法律で定められている散骨を利用することで、子供が1歳を迎えるまでは安心して養育できます。
育児休業給付金は、散骨中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
そのため散骨を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、散骨中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
そうして就業規則で散骨中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
要するに、産前、産後休暇と同じく、散骨については、休んでいる間の給料は、各会社の判断に一任されているのです。
散骨を取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。
これまでは、散骨中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。
また、散骨中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。

散骨で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
基本的に、散骨という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。

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